2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
今ほど会計検査院から説明がありましたように、市町村等が実施している地籍調査事業において作成された地籍図等について遅滞なく認証請求が行われるよう、国土交通省に対して改善の処置の要求があったところでございます。
会計検査院は、本年十月に、会計検査院法第三十六条の規定により、国土交通大臣に対して、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等について改善の処置を要求いたしました。
なお、公告による調査の後でも、地籍図の完成前に、閲覧の段階で改めて所有者が意見を申し出ることができる機会も確保されているところでございます。
地籍調査事業の成果であります地籍図等は、法務局に送付されまして、登記所備付け地図として備え付けられ、不動産登記と相まって土地の権利関係を明確にするなど、重要な社会インフラとなるものであります。 そのため、法務局は、地籍調査の積極的な推進に資するため、地方公共団体の実施する地籍調査事業に対して様々な協力を行ってまいりました。
ところで、登記所備付け地図の供給源として、この見本は法務局の作成の地図でございますが、もう二つございまして、国土調査法に基づく地籍図、それと土地改良法等に基づく所在図というものがあるというふうに聞いております。
その成果の写しを登記所に送付し、それに沿って登記簿の記載内容が改められますとともに、地籍図が不動産登記法第十四条第一項地図として登記所に備え付けられるという関係にございます。 先生が今お配りいただいた資料、改めて比べさせていただきますと、一ページの方は地籍調査の実施状況ということで、上の方にも書いてございますが、関東、中部、近畿などの地域で遅れていると。
これには、地籍調査において作成されました地籍図や法務局において作成した地図がございます。 法務省におきましては、登記所備付け地図の更なる整備を図るために、法務局が作成する地図につきまして、平成二十七年度を初年度といたします新たな十か年の作業計画を策定いたしまして、都市部における作業面積を従前より拡大して実施しております。
地籍調査については、委員御指摘のとおり、市町村等が主な実施主体となって一筆ごとの土地の境界や面積等を調査し、地籍図や地籍簿を作成するものでございます。 地籍調査において作成された地籍図が登記所に送付されることで、不動産登記法における十四条一項地図として登記所に備え付けられます。
今後想定される復旧復興事業のためには、一刻も早く国がこの地籍図の作成に取り組んでいただきますよう、さらにお願い申し上げます。 次に、成長による富の創出に関連して、大きな成長が見込める観光についての質問をさせていただきます。 昨年の日本人海外旅行者数は過去最高値でありました。
これは、従来、地籍図をやっておった測量士と土地家屋調査士、両方の資格を有するといったようなケースもあろうかと思いますが、私の地元の愛媛県では、この両者の共同作業が実はうまくいっておりまして、連携状態の結果で成果が出ておるという状況であります。 これはやはり、先ほど副大臣の方からも御指摘があった、発注側の市区町村の意識が徹底されていないのではないかと思います。
そのためにも、国土調査において、地籍図の整備が必要不可欠であると考えております。今年度も、平成二十四年度の補正と合わせて百十六億円の予算が計上されております。 この国土調査における地籍図は、国土調査促進特別措置法に基づいて、現在では六次計画まで策定されている国土調査事業十カ年計画によって、昭和三十年代後半から、主に測量設計業の業界が中心となって取り組んでいます。
委員が御指摘のとおり、高知県もほかの県もそうですけれども、ほとんどが不在地主といいますか、地籍図を見ると本当に読めないぐらいの細かい形で所有が分かれていて、一々その所有者の人に了解取ってやろうとすると大変な作業ですけれども、高知県の場合は非常に町がそういう森林組合と一緒になって所有者を確認して、町がやりますから了解だけしてくださいというようなことでどんどん間伐や整備をやっておられるということを見てまいりました
京都の日吉町というところの森林組合に行ってまいりましたが、その森林組合でやっていることは、不在のいわゆる山主さん、そういうところに調査図みたいな、地籍図みたいな書類を送って、ひとつここに路網をつくって境界を明らかにしたい、それについて委任をいただきたいと。
○赤松国務大臣 これは私も実態を調べてみてびっくりしたんですが、地籍図を見ると、本当に、地図に名前が、もう真っ黒になって判別ができないぐらい細かくなっています。
地籍調査において作成していただいております地籍図、これは、登記所において備えつけております地図の相当数を占めている状況にございます。したがいまして、法務省としましても、地籍調査の実施につきましては積極的に協力をしてきているところでございます。
理由は何だ、原因は何なんだろうかということだと思いますけれども、一つは、路網整備等が、ドイツなんかに比べて、平米当たりも大体十分の一ぐらい、十対一ぐらいの比率で整備が大変おくれているということもありますし、私も、この間、地籍図を見て驚いたんですが、昔ながらの入会権みたいなのがそのまま所有権に変わっていまして、本当にこんな小さな土地を一人の人が持っている、ところがそれはほとんど不在地主だということで、
このような形で、土地代も払っていない土地がなぜ今国有地化されたかというと、戦争で沖縄県の土地登記所や市町村役場が焼き払われてしまって、土地台帳も土地の地籍図もすべて焼却されてしまいました。
基準点情報の地籍測量への活用、あるいは街区の情報、そういったものの地籍図策定過程での活用が図られることが期待されますので、地籍調査がより効率的に、より円滑に進むということを我々は期待しているところであります。 いずれにしましても、これらの効果を通じて、基盤地図情報の整備と地籍調査とが、着実な実施によって双方相まって推進されるということを期待しているところであります。
そうすると、あとはそれを使って本来の地籍図に作り上げていくということになると思いますが、それはあれでしょうかね、基本調査ができているとあとは簡単に進むというふうに理解してよろしいものでしょうか。
登記所に備えられております地図約三百五十万枚の内訳でございますが、国土調査法に基づきまして作成されました地籍図が三百万枚をやや上回っておりますが、そのほかに土地改良法による土地所在図等が四十八万枚、法務局自身が作成した地図が四千枚、こうなってございます。 ちなみに、地籍調査の進捗率でございますけれども、今年の三月三十一日現在では全国で約四六%になってございます。
さらに、二〇〇三年と二〇〇四年の一年間を比べますと、法十四条地図は九万枚ふえているんですけれども、そのうちの八万枚は国土調査の地籍図、それと土地改良図の方が一万枚。法務局作成の地図ということになると、統計上出てこないんですね。内数を法務省にお聞きしますと、法務局作成地図は四百枚ですと。ということになると、ここの数字には全く出てこない。
さらに、法十七条地図の供給源について見ますと、法十七条地図のうち、約二百九十四万枚が国土調査法による地籍図、約四十七万枚が土地改良、区画整理等による土地の所在図となっておりまして、法務局作成による地図はわずか約四千枚であります。 したがいまして、この公図等の地図に準ずる図面に代えて法十七条地図を整備するということが極めて大きな課題になっているかと思います。
○中村(哲)委員 委員の皆さんにはこの資料を見ていただいたらいいんですけれども、国土交通省がやっている国土調査の地籍図が二百九十四万枚ということで、十七条地図の八六・一%を占めているんです。そして、農水省が中心となって行っている土地改良図等が四十七万枚で一三・八%なんです。つまり、法務局が作成している四千枚というのは十七条地図の〇・〇六%にすぎないということなんです。
今後とも、このような法十七条地図整備の重要性にかんがみまして、国土調査に基づいて地籍図の作成を推進していただくとともに、法務省といたしましても、関係各方面と連携協力しながら、さらに整備を進めることができるように努力してまいりたいと思いますので、どうぞ御支援をくださいますようお願いいたします。
これによりまして、そういう境界を確認した上で地図をつくっていただいて、その地籍図を登記所に送っていただいて登記所に備えつける、こういう形で十七条地図の整備が進んでおります。
ただし、連邦の財産管理の観点から、内務省土地管理局が連邦保有の土地、国立公園とか森林、それからインディアンテリトリーなんかについて登記簿と地籍図の作成を行っているそうでございます。 お隣の韓国でございますが、大韓帝国時代の一八九五年に地籍調査が開始されて、日本植民地時代の一九一八年に完了しております。